そろそろ息子も生後半年。いわゆるズリバイを覚え、機動力が一気に向上。
おすわりや、腹を浮かせたハイハイはまだですが、時間の問題と思われます。

私の会社では、子が一定年齢に達するまでの間、一定回数まで分割取得可能です。
仕事も少し落ち着いてきた&調整が効いたので、二度目の育休を取りました。
期間は1ヶ月強。
欲を言えば年単位で休みたい所ですが、
流石に仕事に支障をきたすわけにもいかないので、これが精一杯。

子供は前述の通り、生後半年。
産褥期は過ぎてますが、近所の先輩ママによれば
「動き出してからの方が人手が欲しい(旦那にもその時期にとって欲しかった)」
との事なので、意外と丁度良かったかも。

但し、育休中は無給。
勿論、1ヶ月やそこら無給だったとしても、
生活に支障がない程度の貯蓄はありますが、
財政的には痛いことに変わりはありません。

幸い、育休は金銭的デメリットをカバーする仕組みがあります。
但し、取り方によって受けられる恩恵が大きく変わります。

今回、育休取得に当たり、その恩恵を最大化するための工夫をいくつか挙げてみます。

育休取得の工夫

[1]賞与支給月にぶつける

育休を取った月は、社会保険料が免除されます。
会社員なら健康保険料と厚生年金保険を合わせて、
健康保険組合にもよりますが、額面の金額の約13~15%程。
仮に月収が300,000円なら大体40,000~50,000円程。これがゼロになるのは大きいです。

更に、育休を取った月が賞与支給月であれば、
賞与から天引きされる社会保険料も免除になります。
20191202(月) それなら威力は倍率ドン!さらに倍!

[2]月をまたぐ

「育休を取った月」の定義は、下記の通りです。

保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

分かりにくいのが「終了予定日の翌日の月の前月」と言う文言です。
何故このような定義にしたのか、意味不明です。
20191202(月) イザナミだ

いくつかの育休期間の例を当てはめてみます。

(1)終了予定日が2019/6/29(金)の場合:
 終了予定日の翌日が6/30(土)で6月となり、終了月はその前月と言う事で、5月になります。
 この場合、6月は社会保険料が免除されません。
 もし育休開始日が6/3(月)の場合、社会保険料の免除は一切受けられません。

(2)終了予定日が2019/7/31(水)の場合:
 終了予定日が月の末日なので、終了月は7月となります。
 この場合、7月は社会保険料が免除されます。

御覧の通り、仮にある月の頭からお尻まで育休とした場合、
末日が平日かどうかで、社会保険料の免除の有無が変わります

仮に1ヶ月の育休を取りたいときに、
取りたい月が(1)に該当する場合はどうするか。
上記の(1)の場合、終了予定日を7/2(月)とする事で、
終了月を6月にする事ができます。
勿論、無給の期間が1日増えますが、
社会保険料免除を得られるメリットの方が遥かに大きいです。

また、開始日についても同様の工夫が出来ます。
ある月の月初ではなく、前月の最後の営業日を開始日とする事で、
その前月も社会保険料の免除が受けられます

さて、今回は12月に育休を取得しました。
(1)12/2(月)~12/27(金):
 工夫無し。
 社会保険料免除は得られない。
(2)11/29(金)~1/6(月):
 工夫あり。
 11月~12月の2か月分+冬賞与の社会保険料免除が得られる。
何も考えずに期間設定すれば(1)になる所ですが、これを(2)にする事で、
給料2か月+賞与1回の社会保険料分、可処分所得が変わってきます。

[3]育休期間に休日がなるべく多く含まれるようにする。

育休期間中は、雇用保険から育児休業給付金が支払われます。
育休開始前の6か月間の給料を180で割った日額の50~67%の金額が、
育休期間の日数分支給されます。
育休期間中であれば平日・祝休日問わず支給対象です

一方、育休は無給なので、休んだ分はその月の給料から日割りで減額されます。
こちらは、営業日数しかカウントされません

つまり、育休期間にゴールデンウィークやシルバーウィーク、
年末年始などと言った大型連休を含める事ができれば、
給料の減額分を最小限に抑えつつ、
育児休業給付金の支給総額を最大限にすることができます

育休取得の収支

今年は2回に分けて育休を取りました。
1回目:6月~7月の2営業日
2回目:11月~翌1月の約1ヶ月強

1回目:
給料の日割減額分:約40,000円(-)
賞与の日割減額分:約10,000円(-)
給料の社会保険料免除分:約60,000円(+)
賞与の社会保険料免除分:約110,000円(+)
育児休業給付金:約40,000円(+)
収支:約160,000円(+)

2回目:
給料の日割減額分:約460,000円(-)
賞与の日割減額分:約120,000円(-)
給料の社会保険料免除分:約120,000円(+)
賞与の社会保険料免除分:約90,000円(+)
育児休業給付金:約360,000円(+)
収支:約10,000円(-)

2回目は流石に黒字とは行かない物の、
長期休業による財政面のダメージをほぼゼロにすることができました。
1回目と合わせれば、年間では約150,000円程可処分所得が増えました。

青年よ、育休を取れ

男性の育休取得を国として促す動きがあり、
実際取得を推奨する企業も出てきています。
ただそれでも、父親が母親と同じくらいの育休を取るのは現実的にまだ厳しく、
取得期間も限られてしまう事が多いと思います。
逆に言えば、業務や家族との調整が付けば、
取得の時期をある程度選択する余地もあるという事。

この記事が世の男性の育休取得にとって少しでもプラスになれば幸いです。